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協力専門家のご紹介

不動産に関わる問題解決のため
ご協力いただいている専門家の方々をご紹介いたします。

ことり行政書士事務所

行武 綾子

行武 綾子 ゆくたけ あやこ

専門領域:
行政書士
注力分野:
  • 終活
  • 相続手続き
終活・相続を中心に
女性行政書士が対応いたしますので、
相談しやすいと評価いただいております

ことり行政書士事務所

電話番号
04-2935-4227
埼玉県所沢市寿町22-14 コスモフォーラム所沢102
受付時間
9:00~18:00
土日祭日(ご予約いただければ土日でも対応可能です)
UR
https://kotorigyosei.net/

ことり行政書士事務所

自己紹介

個人の方にとって、士業に相談するのはハードルが高いとよく聞きます。士業は圧倒的に男性が多いので、終活や相続など家族や親族が関係することについて、女性の方も男性に相談することになり、尚さら二の足を踏んでしまうのではないでしょうか。

当事務所は女性行政書士である私が全てのご相談に対応いたします。女性相談者のみなさまから、「安心できた」「話しやすかった」という感想をいただいております。

行政書士の幅広い業務に対応していますが、その中でも、誰にとっても必要になるものとして力を入れているのが、終活と相続のサポートです。気軽に学び相談していただける機会として、定期的に講座やセミナーを開催しています。

また、税理士との合同事務所なので、相続のご相談中に税金に関する質問をいただいた場合も密な連携により適切に回答が可能です。

大学で社会学を専攻し、LGBTの方々についても学びました。自分にも何かできないかと思い、LGBTの方の支援業務も行っています。また、申請取次行政書士として、外国人の方の入国管理局審査や各種手続きの代理申請なども承っております。

所属会 埼玉県行政書士会所沢支部(理事)

所沢暮らしとビジネスを支援する会

NPO埼玉成年後見支援センター

LGBT支援法律家ネットワーク

士業登録年 2016年(平成28年)

活動履歴

2003年 大学を卒業し、機械メーカーに入社。営業職に携わる。
2016年 行政書士登録、所沢市上新井に事務所開業
2019年 所沢市寿町へ事務所移転、申請取次行政書士登録

注力分野/特徴

終活

この仕事を始める前は、私自身も親が亡くなった場合何をしたらいいかわからないような状態でした。その頃の自分と同じような方を対象に、定期的に終活カフェとして勉強会などを開催しています。正しい知識を学んで考えるきっかけとして、気軽に質問や相談をしていただきたいと思っています。また、公民館・市役所などの無料相談会もやっております。

個別のご相談は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。

こんなお悩みありませんか?
  • 遺言書を書いておいた方がいいのかわからない
  • 身寄りがなく一人暮らしで今後のことが不安 等

相続手続き

相続手続きには、様々な専門家が関わります。行政書士は特定の独占業務を持たない分、扇の要として全体を取りまとめる役として適任です。

相談者様のお話しにじっくりと耳を傾け、目の前の問題だけでなく、将来起こりうる問題への対策もご提案することを心がけています。当事務所は税理士との合同事務所なので、相続税をはじめとする税金関係のこともお任せください。一緒に最善の方法を考えましょう。

こんなお悩みありませんか?
  • 共同相続人に連絡を取りたくない
  • 共同相続人に未成年者がいるがどうすればいいのかわからない 等

相談事例

実際にあった事例をご紹介します。
気になる事例をクリックすると、詳細を閲覧する事ができます。

遺言書作成
子どものために遺言書を作成
詳細を見る

相談前

配偶者は亡くなっており、自分の死後、相続する子どもが困らないように遺言書を遺しておきたい。

相談後

相談者様は80代の女性で、配偶者は数十年前に亡くなられていました。お子さんが二人おられ、ご長男はすでに死亡、亡くなられた時は独身でしたが、2回結婚歴があり、お子さんが二人おられました。

相談者様が亡くなられた場合、ご次男様と、ご長男のお子さん二人が法定相続人になります。この話をしたところ、ご次男様が「長男の子供たちと関わりたくない、連絡も取りたくない」とおっしゃいました。長男にはさんざん迷惑をかけられたので、自分は何も相続しなくて構わないから、とにかく関りたくないとのことでした。

相談者様とご長男様も生前から疎遠で、お孫さんたちには数十年前に会って以来付き合いがなく、次男だけに相続させたいとのご意向でした。そこで、ご長男のお子さんには遺留分のみを渡し、残りは全てご次男様に相続させるという内容の遺言書を書いていただきました。私が遺言執行者となり、ご長男のお子さんたちとの連絡も全て私が行う形にすることで納得していただきました。
専門家からのコメント
行武 綾子
この事例では、ご長男様が亡くなられて相続手続きの相談に来られたことがきっかけで、ご本人に遺言書を書いていただくことになりました。

遺言書もないままに亡くなられた場合、ご次男様がご長男の子どもさんたちに連絡を取るのを嫌がり、相続手続きが止まってしまった可能性もあります。そのような事態に陥るのを避けるために、お若い方でも、ご自身が亡くなられた際に、どなたが相続人になるのかを把握し、遺言書を書いておかれることをお勧めします。

また、疎遠な親族が相続人になる場合、「報せなければわからないから、遺留分も渡さない遺言書にしたい」と要望される方がおられます。しかしながら、法律上、通知は必要ですし、遺留分の請求は被相続人の死亡後10年間可能です。後の揉め事を避けるためにも、遺留分を考慮した遺言書とするのが適切です。連絡を取りたくない相続人がいる場合は、この事例のように専門家に執行者を委任する方法もあります。
任意後見
頼れる身寄りがなく一人暮らしなので、後見人が必要
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相談前

頼れる人がおらず、認知症で判断能力が衰えてきた方がいる。

相談後

この事例はケアマネジャーさんからの相談でした。頼れる親族のいない、一人暮らしの方で、判断能力に衰えが見られるとのことなので、個人面談を行い、事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約を結んでいただきました。

契約の数ヵ月後にその方が骨折して救急搬送。歩行が困難になり、一人暮らしは無理ということに。事務委任契約に基づき、有料老人ホームを探し、病院の退院、賃貸物件の解約・荷物の処理、有料老人ホームの入居までの一切の手続きを、私が担当しました。

死後事務委任契約も結んでいるので、亡くなられた場合には、火葬・納骨などの手配、施設に残った荷物の処理も含めた退去手続きなどをおこないます。遺言書を書いていただいており、私が執行者になっているので、その内容に沿った執行手続きもおこないます。
専門家からのコメント
行武 綾子
頼れる親族のいない一人暮らしの方が、病気や怪我で一人暮らしの継続が難しくなった場合、緊急連絡先が無いとなると、その後の生活を組み立てるための手続きがとても難しくなってしまいます。親族の場合でも、親子きょうだい以外の方が手続きをしようとすると、スムーズにいかないことも多々あります。

事務委任契約や任意後見契約を結んでおけば、金融機関などでの手続きもスムーズですし、第三者から「なぜ、あなたがそんなことをしているのか」と疑われたりすることも防げます。依頼する相手としては、専門家以外に甥姪に当たる方などのケースも少なくありません。

2022年4月現在、当事務所では新規の受任は承っておりませんが、契約手続きのサポートはおこなっています。お気軽にお問い合わせください。
相続手続き
相続人の一人が未成年
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相談前

夫が亡くなったので相続手続きをしたい。

相談後

遺言書はなく、子どもが二人おられ、下のお子さんは18歳で未成年の大学生という状況でした。

法定相続分で遺産を分配すると、亡くなられた方の配偶者である相談者様が1/2、二人のお子さんがそれぞれ1/4を相続することになります。不動産を含め遺産の総額が大きく、1/4でも数千万円に上りました。相談者様は、大学に入ったばかりの下のお子さんに大金が入ることを懸念しておられました。大学を辞めて起業するなどと言い出されるのではないかと、将来を案じられたのです。

一般的には、遺産分割協議で合意が取れれば、お子さんの相続分を減らすことも可能です。しかし、未成年者の場合は、法定相続分よりも少なくすることはできません。未成年者はまだ法律行為ができないので、相続手続きを進めるためには特別代理人を付けなければなりませんが、特別代理人は本人の権利を守るために付くものなので、遺産分割協議の内容が「法定相続分もしくはそれよりも多く被代理人(未成年者)に相続させる」という内容でないと、同意することができないからです。

相談者様のご懸念の解決策として、お子さんが成人されるまで相続手続きを延期することを提案しました。相続税の申告は亡くなられてから10ヵ月以内にしないとなりませんが、3年以内であれば修正申告が可能です。最初に納めた分が多ければ差額が戻ってきますから、納め過ぎになることはありません。

提案に賛同いただけたので、暫定的な相続税の申告を行い、2年後に下のお子さんが成人された時に、相続手続きと相続税の修正申告を実施しました。
専門家からのコメント
行武 綾子
通常は、相続手続きは早めになさるようにお勧めしていますが、この事例は例外的なケースでした。

相続人に未成年者がおられ、修正申告の期限内に成人される場合は、この事例のような方法を採ることも可能です。当事務所は税理士との合同事務所なので、どのようなケースでも、税金面も含めた最善の方法をご提案いたします。

ちなみに、この事例では、一旦、不動産を未分割共有という形にして、相続税数百万円を納税。その後、ご家族での話し合いの結果、相談者様が全て相続することになりました。配偶者控除で相続税がゼロ円になり、2年前に収めた金額が全て戻ってきました。

尚、特別代理人の選任自体は難しくはありません。このケースであれば、お母さまは利益相反するため特別代理人にはなれませんが、祖父母などの親族がなることができます。

この事例の場合、亡くなられた方が50代と若かったこともあり、遺言書は書いておられませんでした。万が一ということもありますので、「まだ大丈夫」と思わずに、遺言書を書いておかれることをお勧めします。
不動産に関すること。
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