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協力専門家のご紹介

不動産に関わる問題解決のため
ご協力いただいている専門家の方々をご紹介いたします。

司法書士 さいたま法務事務所

太田 翔平

太田 翔平 おおた しょうへい

専門領域:
司法書士
注力分野:
  • 相続関係
  • 遺言書サポート
最新の知識と真摯な情熱をもって、
粘り強く問題解決を
お手伝いさせていただきます。

司法書士 さいたま法務事務所

電話番号
04-2941-3149
埼玉県所沢市北有楽町24-10 エールプラザ航空公園206
受付時間
9:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応可能です。
土・日・祝日 ※事前予約で定休日も対応可能です。
UR
http://saitamahoumu.com

司法書士 さいたま法務事務所

自己紹介

「困っている人を助けたい」という想いで司法書士を志しました。初心を忘れず、相談者様にとって最善の解決策を常に探求しながら業務に臨んでいます。相続や登記業務はもちろん、成年後見人活動にも使命感を持って取り組み 、相談者様の様々な問題解決をお手伝いしています。

ご予約いただけば夜間・休日でも対応可能です。初回相談無料、西武新宿線航空公園駅徒歩2分の便利な場所ですので、お気軽にお問い合わせください。

司法書士 さいたま法務事務所 width=

 

所属会 埼玉司法書士会
士業登録年 2014年(平成26年)

活動履歴

2012年 大学卒業後、東京都内の司法書士・弁護士共同事務所に入所。相続手続き・成年後見を中心とした司法書士業務、弁護士業務のサポートに携わる
2014年 司法書士試験合格
2015年 簡裁訴訟代理関係業務認定取得。
先の共同事務所を退所し、独立準備として、都内の司法書士事務所で様々な業務を経験
2016年 独立開業

注力分野/特徴

相続関係

相続手続きは複雑な上に数多くの法律用語が使われており、理解するのが難しいと感じる方が多いことでしょう。相談者様や関係者の方々が理解しやすいように、かみ砕いて平易な言葉でお伝えする工夫をしています。

また、相談者様にやっていただくこと、私が代行できることを早い段階で見極め、手続きにかかる費用や必要な期間をご説明しています。相続手続きは場合によっては長い時間がかかりますので、進捗状況や今後のスケジュールについても、適時お伝えするように努めるのも、大切にしていることの一つです。

海外在住で外国籍の方の相続など、コミュニケーションの点などで難しいご相談にも積極的に取り組んいる他、相続に付随して起きる問題の解決にもお力になりたいと考えています。例えば、相続後に空き家 ・空地となりかねない実家や自宅などの不動産についても、然るべき専門家や企業と連携して可能な限り解決に導いてきました。

フットワークよく、親身になってお手伝いすることが身上です。どうぞお気軽にご相談ください。

こんなお悩みありませんか?
  • 相続手続きにどれくらいの費用や期間が必要なのか
  • 相続に備え相続手続きの本などを読んでいるが難しくてわからない
  • 共同相続人が海外在住の外国籍の人で言葉も手続きの仕方もわからない 等

遺言書サポート

ここ数年、遺言書に関しては法律改正や、新制度が始まるなど、大きな変化がありました。今後も様々な変更が加えられていくことが予想されます。

そのような状況で、相談者様にその時点での最善の方法をご提案するために、常に最新の動向を注視して、ホームページでも発信しています。

また、遺言を作成するためにはご自身の最期を意識せざるを得ませんし、遺言を作成したと聞けば家族の大きな関心事となることも多く、内容だけでなく作成したこと自体を伝えるのを躊躇されることもあるでしょう。そういった情緒面のことも配慮した上で、適切な方法をご提案するように心がけています。

こんなお悩みありませんか?
  • どのような遺言書を作ればいいのかわからない
  • 遺言書を作成したいが、子どもたちには知られたくない
  • 遺言書の保管制度について知りたい 等

相談事例

実際にあった事例をご紹介します。
気になる事例をクリックすると、詳細を閲覧する事ができます。

相続関係
亡父に婚外子がいることがわかった
詳細を見る

相談前

母に続いて父が亡くなり、ひとりっ子である自分が単独で相続人となったと思ったが、戸籍を取り寄せたところ、父に婚外子がいたことがわかった。自分が父の事業を継いでおり、単独で遺産を相続しないと事業が立ち行かなくなってしまう。 相続放棄してもらいたいが、どのように連絡すればいいかわからない。

相談後

相談者様から先方へ手紙を出すことをご提案し、お父様のことや現在の事業の状況を説明して協力を依頼する文案の起案をお手伝いしました。それを元に相談者様が出された手紙が功を奏して、先方には快く協力していただけました。
専門家からのコメント
太田 翔平
戸籍を調べてみて、思いがけない相続人がいることが判明するケースは稀に見ます。そのような方がおられることに相談者様がショックを受けることも当然あるでしょう。そのような場合でも、先方の気持ちに配慮して、誠実に対応するのが解決への近道です。
相続関係
遺産に含まれる不動産を共同相続人に勝手に登記された
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相談前

父の遺言に、遺産の中に含まれる不動産を長男である自分が単独で相続すると書かれていた。共同相続人である弟に、遺言に従って手続きを進めたいと連絡したところ、法定相続分通りで既に登記を済ませたとの返事が来た。

もし弟が、弟の持分を第三者に売却しても遺言があれば取り戻せると聞いたが、そうなった場合にどのような手続きをすればいいか確認しておきたい。

相談後

相続法の改正により、令和元年7月1日以降に発生した相続については、有効な遺言があっても取り戻すことができなくなってしまったことをお伝えし、ご自身の単独名義に変える必要があることをアドバイスしました。

兄弟間の話し合いの結果、弟様もお父様の遺言通りに分割することに同意され、相談者様の単独名義に変更させていただきました。
専門家からのコメント
太田 翔平
遺産分割協議が成立する前でも法定相続分通りの登記申請は可能です。しかも、相続人のうちの1人が他の相続人の同意なしに申請して名義変更できます。そのように登記が変更され、相続人の誰かが自分の持ち分を第三者に売却してしまった場合、以前は有効な遺言があれば取り戻すことができましたが、2019年の相続法改正で取り戻せなくなりました。

相談者様がそれをご存じないまま、取り戻せると思って放置しておかれた場合、第三者との共有名義になり、後々売却が自由にできないなど様々な不都合が発生してしまったかもしれません。

法律は変わっていくものですから、常に最新の内容を把握していることが必要です。正しい情報を得るためにも伝聞やインターネットの情報だけで判断せず、専門家にご相談ください。
遺言書サポート
遺言書の在り処がわからない
詳細を見る

相談前

亡くなった父が元気だった頃に、遺言書を作成したと言っていた。しかし、保管場所を聞いておらず、自宅を探してもどうしても見つからない。公正証書遺言だと思うが、どこの公証役場で作成したのかもわからない。見つからないと相続手続きが進められないので困っている。

相談後

まず相談者様に、お父様が銀行に貸金庫を借りておられなかったか、知り合いの弁護士や司法書士が預かっていないかを確認していただきました。

いずれもなかったとのことでしたので、相談者様が相続人であることを証明する書類を揃えて公証役場に行き、遺言の有無の検索を申請しました 。その結果、作成された事実と作成した公証役場が判明し、その公証役場で遺言の交付を受けました。
専門家からのコメント
太田 翔平
相続人になる方々に遺言を作ったことは伝えても、内容や保管場所は教えないままに亡くなる方も少なくありません。

生前に保管場所や内容を伝えておければ問題ありませんが 、そのことで相続人の感情に波風が立つ可能性がある場合や、ご自身のお気持ちとして難しいことなども多いと思います。

そのような場合は貸金庫や箪笥の引き出しなどに保管し、それとなく、大事な物を保管している場所を家族に知っておいてもらうことも、1つの手です。遺言書を作成したことを伝えたくない場合にも、このようにしておけば安心です。
不動産に関すること。
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