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協力専門家のご紹介

不動産に関わる問題解決のため
ご協力いただいている専門家の方々をご紹介いたします。

磯村行政書士事務所

磯村 修世

磯村 修世 いそむら しゅうせい

専門領域:
行政書士
注力分野:
  • 相続専門学校の運営
  • 相続相談会の開催
  • 相続セミナー講師
遺言執行・遺産整理の相続手続きに特化し、
正しい相続知識の伝播と相続トラブルの撲滅活動に努めています。

磯村行政書士事務所

電話番号
04-2923-5207
埼玉県所沢市大字山口762-7
受付時間
9:00~17:00
日曜日、祝日
UR
https://www.facebook.com/spa1008/

磯村行政書士事務所

自己紹介

超高齢社会と核家族化の進行に加え、相続にまつわる法律(民法等)は大きく変わりつつあり、年々手続きは複雑化しています。相談会やセミナー等を通じて、事前の相談や準備の重要性を伝える活動に注力しております。

所属会 埼玉県行政書士会 / LBS所沢くらしとビジネスを支援する会
士業登録年 2011年(平成23年)

活動履歴

2011年 ・金融機関を経て、相続専門家として独立開業
・冊子「これだけは知っておきたい相続概論」初版発行
2012年 LBS所沢くらしとビジネスを支援する会を発足し、初代会長に就任

注力分野/特徴

学校運営による正しい相続知識の普及活動

正しい相続知識の普及を目的に毎月第1月曜日に相続に特化した授業を「ところざわ相続専門学院」にて開催しています。

教材として使用する冊子『相続概論』は法改正や手続き上の変更がある度に都度改訂しています。必要な方には無料配布もおこなっていますのでお気軽にお問い合わせください。

こんなお悩みありませんか?
  • 過去に相続に失敗したので知識を身につけたい(一般の方)
  • 相続手続き上わからない点が多々あるので教えてほしい(現役行政書士)

セミナーによる正しい相続知識の普及活動

行政、企業、老人会等からの要請により、相続セミナーを開催しています。法律は難しい話が多いので、笑いを交えながら、分かりやすくお伝えするセミナーをモットーにしています。

原則、講師料は無料で対応していますので、お気軽にご相談ください。(※開催場所によっては、交通費等の実費を頂く場合がございます。)

こんなお悩みありませんか?
  • 自身で運営するコミュニティや会員組織向けに相続を学ぶ機会を提供したい

個別相談会による相続相談

他の士業(行政書士・司法書士・税理士等)と連携して、所沢市内の行政施設(市民活動支援センター等)や一般企業の応接室にて、原則、毎週水曜日(13:00~17:00)に定期開催しています。

ご相談は無料、時間制限もございませんので、お気軽に私たちをご活用ください。

こんなお悩みありませんか?
  • 遺言書の書き方がわからない
  • 検認の方法がわからない
  • 相続手続きにはどのくらいの費用がかかるのか
  • 民法のどこが改正されたのか
  • 相続税の申告要否がわからない

相談事例

実際にあった事例をご紹介します。
気になる事例をクリックすると、詳細を閲覧する事ができます。

相続関係
相続はしたいが負動産は要らないと言われて困っている
詳細を見る

相談前

妻に先立たれ、子もいないので、遺言で遠方に住む妹に全財産を相続したいが、妹からは負の不動産は要らないと言われて困っている。

相談後

遺言は遺言者の意思で作成することが可能ですが、トラブルを回避するためにも、あえて妹様とお話しさせて頂く機会を設け、私が遺言執行者となる同意を得ました。そして万一の際は、私が代わって不動産を売却した上、換金し、他の預貯金と併せて妹様へ相続する旨の公正証書遺言を作成することで円満に解決しました。
専門家からのコメント
磯村 修世
不動産には富動産と負動産があるように、不動産によっては売りたくても売れないものもあります。今回のケースでは、当初妹様は売りたくても売れない負の不動産と判断し、相続を拒んでいたわけですが、私は事前に不動産会社ともに物件を確認し、十分に換金可能な不動産である見立てがありましたので、正しい情報を正しくご理解いただけるよう努めました。お客様に寄り添い、正確に説明したことで、よりよい相続につながったのではないかと感じています。
相続関係
財産の多くを子ではなく妻へトラブルなく相続したい
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相談前

息子に事業承継をすると、息子から邪険に扱われるようになった。その態度を見ていると、自分が先立った後に残された妻も邪険にされそうで妻の先行きが心配でならない。

相談後

事業に供する土地と、ご子息と同居する自宅土地はご本人所有であり、公正証書遺言で子には遺留分があることを承知の上で「すべての財産を妻に相続させる」旨の公正証書遺言を作成しました。また私が遺言執行者に就任することで、ご本人の不安を解消することができました。
専門家からのコメント
磯村 修世
ご本人だけでなく奥様も同様の遺言、いわゆる「夫婦相互遺言」を作成しました。なお、ご本人あるいは奥様の一方が亡くなった時には、遺言を書き直す必要があることを事前にご説明。現時点においてはベストではないものの、ベターな処置だと考えています。
成年後見
高齢の一人暮らしに不安が募る
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相談前

夫に先立たれ、自分は緑内障の影響で視力が急激に悪化。高齢で体調も悪い状態での一人暮らしに不安を感じている。

相談後

成年後見制度(任意後見契約)、尊厳死宣言書、死後事務委任契約、遺言書を作成。任意後見人(受任者)に私が就任し、財産管理と身上監護をおこないました。その後、新しくできた自立型老人ホームに入居されたことでご本人の不安を取り除くことができました。
専門家からのコメント
磯村 修世
老人ホームに入居後、62年前に生き別れになっていたご息女の所在を確認することができ、見事再会を果たすことができました。その後、親子関係も修復し、ご息女と同居することになったのを機に任意後見受任者を私からご息女に変更。ご本人にとっては最高の形となりました。
不動産に関すること。
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