株式会社北斗不動産ホールディングス株式会社北斗不動産ホールディングス

  • 電話
  • メニュー

協力専門家のご紹介

不動産に関わる問題解決のため
ご協力いただいている専門家の方々をご紹介いたします。

司法書士 唐澤事務所

唐澤 貴

唐澤 貴 からさわ たかし

専門領域:
司法書士
注力分野:
  • 相続関係
  • 不動産登記
地域密着で市民のみなさまの相続や
登記などの手続きをサポートします。
豊富な知識と経験、
士業・地域ネットワークを活用して
ご満足いただけるように努めています。

司法書士 唐澤事務所

電話番号
042-394-9064
東京都東村山市栄町2-20-25 土田ビル301号室
受付時間
9:00~17:00
土・日・祝日
UR
http://karasawa-office.com/index.html

司法書士 唐澤事務所

自己紹介

生まれ育った東村山市で、地域密着で市民のみなさまの相続や登記などの手続きをサポートさせていただいております。どのようなご相談でも知識と経験、豊富なネットワークを生かして解決に導けるよう精進して参りました。相談者様にご満足いただき、法律関係で知りたいことや困ったことが出てきた時に気軽に相談していただける存在になりたいと願っております。

また、この街を愛する者として地域の子供たちに法律を身近に感じてもらいたいという想いから、私の出身中学校の「地域に学ぶ」という授業にて、司法書士の仕事内容を紹介するなど、社会貢献活動にも力を入れております。

事務所は西武新宿線久米川駅から徒歩2分の便利な場所にございますので、お気軽にお訪ねください。

司法書士 唐澤事務所 width=
所属会 東京司法書士会
士業登録年 2003年(平成15年)

活動履歴

1996年 司法書士試験合格
1996~2002年 東京都内の司法書士事務所にて不動産売買などに関わる登記業務を中心に関東一円の案件に携わる
2003年 独立開業
2004年 簡裁訴訟代理関係業務認定取得

注力分野/特徴

不動産登記

不動産の登記事務は、どの司法書士が担当しても結果は同じに見えるかもしれません。しかし、手続きの目的や手順を丁寧にご説明したり、相談者様が準備を進めやすいように配慮したりすることで、手間やお気持ちの負担を減らすこともできます。

また、権利関係が複雑なケースや準備を進める中で思いがけない事態が発生した場合などは、自身の知識と経験に加え、弁護士、税理士など他の士業の先生方との豊富なネットワークを生かして、適切な解決策のご提案や道筋作りをさせていただきます。

尚、現在は全国全ての登記所でオンライン申請が可能になっていますので、遠方の物件でも現地に足を運ばずに手続きできます。安心してお任せいただき、ご満足いただけることを心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。

こんなお悩みありませんか?
  • 不動産の名義変更をしたいがどうしていいかわからない
  • 既に返済が終わっているのに抵当権が残っている
  • 相続した物件が遠方で手続きに行くことができない 等

相続関係

司法書士は不動産の権利関係のことも専門としておりますから、相続財産の中に不動産が含まれる場合の対処について適切なアドバイスが可能です。加えて、相続放棄や限定承認の申し立て手続きも代行させていただきます。

相続には様々な手続きが必要ですが、大半の手続きで、被相続人と相続人全員の戸籍謄本が必要とされます。これを揃えるのに相当な手間と時間を要することもありますので、戸籍謄本の取得が得意な司法書士に依頼して最初に揃えることをお勧めします。最初にご相談いただくことで、その後の相続手続き全体が円滑に進むように、適切な他の士業をご紹介するといったお手伝いも可能になります。

「相談してよかった」「また何かあったら相談しよう」と思っていただける仕事をするように心がけておりますので、お気軽にお声がけください。

こんなお悩みありませんか?
  • 相続の手続きが必要だが、どう進めたらいいのかわからない
  • 故人が何度も本籍を移動しており、戸籍謄本を揃えるのが大変
  • 相続財産に不動産があるが、必要な手続きがわからない 等

相談事例

実際にあった事例をご紹介します。
気になる事例をクリックすると、詳細を閲覧する事ができます。

相続関係
心当たりのない不動産の固定資産税納税通知書が突然届いた
詳細を見る

相談前

突然、遠方の市役所から不動産の固定資産税が滞納されているから支払うようにとの通知が届いた。その不動産には心当たりが全くなく、どうしていいかわからない。

相談後

その不動産の名義人を調べたところ、相談者様とは付き合いのない遠い親族の方でした。その方が亡くなられ、相談者様が法定相続人に相当するため、固定資産税納税通知書が送られてきたケースでした。

相談者様より「相続の意思がない」と伺ったので、法定相続人であることを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄できることをお伝えしたところ、放棄したいとのことでした。相談者様だけが放棄されると、今度はご兄弟が法定相続人となってしまうため、ご兄弟全員の意思を確認していただきました。全員が放棄を希望しておられるとのことなので、全員分の相続放棄手続きを代行させていただきました。
専門家からのコメント
唐澤 貴
対処方法がわからないまま3ヶ月経過してしまうと相続放棄できなくなるので、早めに相談していただけてよかったです。

行政が空き家問題解決の過程で調査を進めている状況もあり、最近このようなケースのご相談が増えてきました。放置しておくと、固定資産税の支払いだけでなく、空き家の解体処分などもやらなければならなくなる場合もあります。早めに司法書士にご相談ください。
相続関係
親が残した不動産の名義を変更しておらず売却できない
詳細を見る

相談前

10年前に母が亡くなった際、両親が住んでいた家を相続した。空き家にしていたところ、今年になって買いたいという方が現れたが、亡父の名義のままになっており、名義変更しないと売却できないことがわかった。

相談後

名義変更には名義人の住所証明情報が必要ですが、亡くなられた方の住所証明情報は既に取れなくなっているので、何年分かの納税証明書などを揃えて、法務局との話し合いを実施。その結果、名義変更が認められ、無事に売却することができました。
専門家からのコメント
唐澤 貴
住民票や戸籍附票の保存期間は5年です。戸籍関係の書類は保存期間を過ぎても保管している自治体も一部ありますが、亡くなられてから10年20年経ってしまうと住所に関する書類はほとんど取れなくなります。

相続した不動産の名義変更は法律で義務付けられてはいませんが、放っておくと、再度相続が発生した後に子や孫が困るなど、後々面倒なことになる可能性がありますので、早めの変更をお勧めします。
相続関係
共同相続人である疎遠な親族の協力が得られず、相続手続きが進められない
詳細を見る

相談前

夫が突然亡くなった。子どもはおらず、夫の両親と兄弟姉妹も亡くなっているので、妻である私の他に夫の甥姪二人が法定相続人になる。疎遠にしていた二人に連絡したところ、「故人に恨みがあり、名前も聞きたくない。協力できない」と言われてしまった。協力してもらわないと遺産分割協議書が作成できず、不動産の名義変更を含めた相続手続きが進められないので困っている。

相談後

ご相談者様と共同相続人の双方からお話を伺い、ご相談者様へ解決に向けてのアドバイスを提案書としてまとめ、併せて信頼できる弁護士をご紹介させていただきました。

司法書士は業務上仲裁することはできませんが、ご相談者様のお困りごとに対して解決に向けてのステップを助言させていただきます。
専門家からのコメント
唐澤 貴
ご夫婦の一方が亡くなられたケースで揉めがちなのは、お子さんがおられず、兄弟姉妹や甥姪の方が共同相続人になる場合です。遠い親戚でも日頃からある程度のコミュニケーションを取るなどして、協力が得られるようにしておきましょう。
不動産に関すること。
お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ04-2925-9495
受付時間 10:00~17:00(日・祝 定休)

不動産に関すること。お気軽にご相談ください。 不動産に関すること。お気軽にご相談ください。
TOP