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協力専門家のご紹介

不動産に関わる問題解決のため
ご協力いただいている専門家の方々をご紹介いたします。

手塚司法書士事務所

手塚 宏樹

手塚 宏樹 てづか ひろき

専門領域:
司法書士
注力分野:
  • 相続関係
  • 遺言書サポート
わかりやすい説明と柔軟な対応で
相続の「困った」の迅速な解決をお手伝いします
いつでも遠慮なくご連絡ください

手塚司法書士事務所

電話番号
0120-961-743
東京都小平市花小金井南町1-13-23
エミネンスパレス3F
受付時間
平日 8:00~21:00
土日祝日も営業しておりますので、遠慮なくご連絡ください
UR
https://office-tzk.biz/

手塚司法書士事務所

自己紹介

証券会社を皮切りに複数の仕事を経て、司法書士を志しました。現在は相続手続きを中心にご依頼をいただいております。

独立開業当初、司法書士試験予備校で講師を務め、全科目を担当していました。講師時代から、説明がわかりやすく、また親しみやすいので質問や相談がしやすいという声をいただいております。

ご来所いただかずとも電話だけでご依頼いただけます。テレビ電話でのご依頼・ご相談も可能です。遠慮なく、ご連絡ください。

司法書士 さいたま法務事務所 width=

 

所属会 東京司法書士会
士業登録年 2005年(平成17年)

活動履歴

2004年 司法書士試験合格
2004年~2005年 都内の司法書士事務所にて、不動産・商業登記などの業務に携わる
2005年 独立開業、簡裁訴訟代理関係業務認定取得

注力分野/特徴

相続関係

私自身の親族の相続で、遺言などが何もなかったために、関係者が大変苦労したことがありました。その経験から相続の事前準備の重要性を痛感し、ホームページやYoutubeで、相続の備えに役立つ情報の発信に力を入れています。

相続関係の法律には改正が多く、2020年に始まった配偶者居住権のように新しい制度が作られることもあります。常に最新の情報を学び、わかりやすい説明で発信しております。

また、相続手続きを進めるにあたって必要となる、他の専門家との連携も幅広く充実させています。例えば、遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要ですが、相続人の中に連絡先がわからない方がおられた場合も、調査会社と連携してお調べします。

こんなお悩みありませんか?
  • 相続手続きの何から始めればいいのかわからない
  • 相続人に遠い親族が含まれているが連絡先がわからない
  • 相続放棄手続きをしたい 等

遺言書サポート

相続を円滑に進めるための事前準備で重要なことの一つは、遺言書の作成です。

遺言書作成手続きのサポートだけでなく、遺言執行者決定にあたっての留意事項など、内容を決めるために役立つ情報も丁寧にお伝えします。

遺言書作成する上でのサポートを全般的に承っていますが、一番の特徴は緊急遺言対策です。急に入院することになった時などに、「遺言書を書いておけばよかった」と後悔されるケースがあります。そういった場合にも、病院で遺言書を作成していただけるように、全力でサポートいたします。営業時間外でも電話を受け付けておりますので、気兼ねなくご連絡ください。

こんなお悩みありませんか?
  • 遺言書の書き方がわからない
  • 誰を遺言執行者にすればよいのかわからない
  • 入院先で余命宣告された。早急に遺言書を残したい 等

相談事例

実際にあった事例をご紹介します。
気になる事例をクリックすると、詳細を閲覧する事ができます。

相続関係
母一人に相続させるために、子ども全員相続放棄したい
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相談前

父が亡くなり、全遺産を母一人に相続させたいので、自分と弟の相続放棄をしたい。

相談後

ご相談者様と弟さんのお二人兄弟なので、お二人が相続放棄すると、お子さん全員が相続放棄することになります。その場合、お父様の親御さん、亡くなっておられれば兄弟姉妹が法定相続人になります。相続放棄したからといって、お母様お一人が法定相続人になるわけではないことをご説明して納得していただきました。

相続放棄の代わりに、遺産分割協議書でお母様が遺産全部を相続するように整えました。
専門家からのコメント
手塚 宏樹
家庭裁判所で相続放棄が認められると、その人ははじめから「相続人ではなかった」ことになります。このケースのように被相続人の親や兄弟姉妹など次の相続順位の方々が相続人となるケースもありますので注意が必要です。

被相続人の負債を相続しないために相続放棄する場合は、次の相続順位 の方々にもその旨をしっかり伝えて 、相続放棄を検討していただくなどの配慮をお勧めします。
相続関係
父が亡くなったので相続手続きをしたい
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相談前

父が亡くなった。母は既に亡くなっており、子どもは自分一人なので、相続人は自分だけ。相続手続きをしたい 。

相談後

お父様の遺言書はなく、戸籍をお調べしたところ、相談者様のお母様と結婚される前に婚姻歴がおありになり、相手の方との間にお子さんがおられました。相談者様は初耳で驚いておられましたが、無事に先方と連絡が取れ、相続手続きに協力していただけました。

それをきっかけに相談者様と先方が親戚付き合いを始められ、一緒にお母様のお墓参りもされたとうかがい、温かい気持ちになりました。
専門家からのコメント
手塚 宏樹
亡くなられた方の戸籍をお調べすると、思いがけない相続人がおられる場合があります。この事例の相談者様の場合は、連絡も取れ、協力もしていただけましたが、連絡が取れなかったり、協力していただけなかったりして、相続手続きが進められないケースもあります。

そのような事態にならないよう、生前に相続準備として 、戸籍を調べて、法定相続人を確認しておかれることや、遺言書を作成しておかれることをお勧めします。
遺言書サポート
至急、遺言書を作成したい
詳細を見る

相談前

父が倒れて入院し、医者によると今晩が山場とのこと。父が遺言書を残したいと言っている。

相談後

この時、ご連絡をいただいたのが夕方で、それから公証人に病院に行ってもらうことはできず、公正証書遺言の作成は間に合わないので断念せざるを得ませんでした。

自筆証書遺言をお書きになれそうかどうか、相談者様にお尋ねしたところ、何とか書けそうであるとのことでした。相談者様にどのような内容の遺言書にされるのかをうかがい、遺言書として法律の要件を満たすできるだけ簡単な文章の案を作成してFAXでお送りしました。数時間後にお父様の自筆で書かれた遺言書がFAXで返送されてきましたので、確認し、問題なかった旨を相談者様にご連絡しました。

お父様は未明に息を引き取られ、相談者様から間に合ってよかったと感謝の言葉をいただきました。
専門家からのコメント
手塚 宏樹
相談者様からは数ヶ月前に、お父様の遺言についてご相談を受けていました。その後、連絡が途絶え、気になっていたところでした。

今回は間に合ってよかったですが、平穏な時にじっくり検討して遺言書を作成することが望ましいのは言うまでもありません。遺言書を作ろうと思っても、なかなか内容が決められないこともあるとは思いますが、このようなケースに備え、できるだけ早めに作られることをお勧めします。

また、自筆証書遺言にも法律で決められた要件があり、加除訂正方法にも決まりがあります。日付も自筆で書く必要があり、「四月吉日」といった書き方では無効になってしまいます。専門家に文案を作成してもらう、自分で書いたものの添削を依頼するなどして、有効な遺言書となるようにしておきましょう。
不動産に関すること。
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